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ご葬儀が済んだ後の手続き Vol.3

皆様、こんにちは(^^♪

ようやく春めいてまいりましたが、まだ朝夕は肌寒く感じられますね。

風邪などひかず、元気いっぱい新年度を迎えたいものです!

さて、今日も、ご葬儀の後、1年以内を目安にやらなければいけない手続き

についてお伝えしたいと思います。

10ヵ月以内

※遺産分割協議書作成

※相続税申告【被相続人(死亡した人)の死亡を知った日から10ヵ月以内に

相続税を納めないと、追徴課税される場合があります。】

1年以内

※遺留分減殺請求

※遺族年金請求書の提出

※葬祭費の支給申請

※埋葬費の支給申請

※高額医療費の請求申請

※未支給年金請求書の提出

※自動車の移転登録申請

※不動産の相続登記

例えば、堺市で国民健康保険に加入されている方が亡くなられた時は、

葬祭を行った方に5万円が支給されます。

(その際、葬祭を行った方の名前が入った領収書が必要です。)

但し、それはご自分で市役所に行って申請をされた場合のみです。

高額医療費の請求申請にしかり、情報を知らないと貰えるはずのものが

貰えなかったりしますよね。

しっかりアンテナを張っておく必要があると思う今日この頃です。

終活に関するご不明点・ご不安事などがございましたら、

是非、すまいるライフ協会へご相談くださいね☆彡

フリーダイヤル:0120-64-7830

ラジオ体操

~堺市で終活のご相談は~

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